令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が見直されました。

住宅街などの中央線がない狭い道路では、速度標識が設置されていない場合でも、法定速度が原則30km/hとなります。

お出かけの際は速度をこまめに確認し、歩行者や自転車に十分配慮して、これまで以上に安全運転を心掛けましょう🚐✨